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自転車の危険運転14項目解説

交通ルール・交通安全

自転車運転者講習対象の対象になる14項目の危険行為

道路交通法の改正で、違反者には自転車運転者講習が必要となる悪質な危険行為14項目の解説です。

信号無視

自転車の道路交通法違反で最も多いかもしれないのが信号無視です。

交通安全はみんながルールを守るという前提で成り立つものです。赤信号は停まるという当たり前のルールを自転車もしっかりと守りましょう。

事実として、自転車が関係する死亡事故などの重大な事故の原因は信号無視となっています。

(信号機の信号等に従う義務) 道路交通法第七条
道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

通行禁止違反

「通行止め」
「車両通行止め」
「自転車通行止めの場所」
「歩行者専用路側帯」

上記の道路標示や標識がある場所を自転車は通行できません。

どうしても通行したい場合、自転車から降りてしまえば歩行者扱いとなるので、自転車から降りて通行するようにしましょう。

道路交通法第八条
歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

歩行者用道路における車両の通行義務違反

歩行者用道路(歩道)を自転車で通行することはできません。
歩行者であれば通行できるので、自転車から降りて歩行者となってから通行しましょう。

下記の場合は例外として自転車でも歩行者用道路を通行できます。
ただし、歩行者が優先です。
歩行者の通行の妨げにならないよう徐行するなどして通行してください。

● 歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。
● 歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。
● 運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。
● 歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。

道路交通法第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

通行区分違反

自転車は定められた通行区分を守って通行する必要があります。
また、通行区分であっても、逆走は禁止されています。

(通行区分) 道路交通法 第十条
歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

道路交通法 第十七条
は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

道路交通法 第十七条 4
車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

道路交通法 6
車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。

自転車道が設けられた道路の場合

自転車道が設けられた道路の場合は、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除いて、歩道や車道ではなく、自転車道を走らなければいけません。

(自転車道の通行区分) 道路交通法 第六十三条の三
車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

遮断踏切への立ち入り


自転車は遮断器の内側へ侵入してはいけません。
遮断機が閉じ始めたらもう踏切の中へは入ることができないので注意してください。

また、踏切手前では一時停止をしなければいけません。

(踏切の通過) 道路交通法 第三十三条 
車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。 2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮しや断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。

路側帯通行時の歩行者の通行妨害

通行禁止の道路標示がない場合を除いて、自転車は路側帯を通行できます。

路側帯は歩行者優先になるので、歩行者の通行の妨げにならないように通行してください。

(軽車両の路側帯通行) 道路交通法 第十七条の二
軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。 2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

路側帯とは

路側帯・・・歩行者の通行のため、歩道のない道路の路端寄りに設けられた帯状の部分

一時停止違反

道路標識などにより一時停止することが指定されている場所では、一時停止して安全を確認してから進まなければいけません。

(指定場所における一時停止) 道路交通法 第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

交差点での優先道路通行車妨害など

優先道路を通行している車両の通行を妨げてはいけません。

(交差点における他の車両等との関係等) 道路交通法 第三十六条
車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車 二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車 2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 (罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までについては第百十九条第一項第二号の二)

優先道路とは

優先道路:道路標識等によって優先道路が示されている道路。 標識が無い場合は、道幅が大きい道路が優先される。

交差点右折時の通行妨害など

右折車、直進車、左折車に対する進行を妨げてはいけません。

自転車が交差点で右折する場合は、道路の左側を直進したのちに、方向を変えて進行方向の信号が青になったら直進する二段階右折をする必要があります。

道路交通法 第三十七条
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

道路交通法 第三十四条 3
軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

環状交差点での安全進行義務違反など

環状交差点では、環状交差点内を通行している車両等が優先されます。
環状交差点へ侵入する際には、通行している車両の妨げにならないように徐行しながら侵入しなければいけません。

道路交通法 第三十七条の二 2
等は、環状交差点に入ろうとするときは、第三十六条第三項の規定にかかわらず、徐行しなければならない

参考 環状交差点の交通方法

歩道通行時の通行方法違反

自転車運転者講習 道通行時の通行方法違反

自転車も通行可能な歩道を通行する際には、車道寄りを徐行しなければいけません。

車道よりを通行する場合でも歩行者が優先されるので歩行者の通行を妨げないようにしなければいけません。歩行者の妨げになるような場合には一時停止する必要があります。

(普通自転車の歩道通行) 道路交通法 第六十三条の四
普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。 一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。 二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。 三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

制動装置(ブレーキ)不良自転車の運転

自動車と同じく自転車も整備不良でのることができません。
特にブレーキは安全運転するために必須の装備のため、ブレーキを装備しない競技用自転車などは取締対象です。

ブレーキの制動には下記のような条件があります。
ブレーキは前輪及び後輪にかかり、時速10キロメートルのとき、3メートル以内の距離で停止させること。

(自転車の制動装置等) 道路交通法 第六十三条の九
自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

酒酔い運転

自動車やオートバイなどと同じく自転車でも飲酒運転は違反です。

自転車でも飲酒運転なので、お酒を飲んだら乗らないというのは、自転車でも徹底しましょう。

(酒気帯び運転等の禁止) 道路交通法 第六十五条
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。 3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

安全運転義務違反

自転車乗車中に、傘差し運転や、スマートフォンの操作、二人乗り(許可された仕様の自転車以外)、無灯火、イヤフォンの使用などは取締り対象です。

自転車の交通違反の罰則

上記の危険行為を繰り返し違反(3年以内に2回以上)をする自転車運転者に対しては、自転車運転者講習が義務化されています。

自転車運転者講習とは

政令で定める14項目の危険行為を3年以内に2回以上行った自転車運転者に対して都道府県公安委員会が講習の受講を命ずる講習です。

受講命令を無視した場合には、罰則(5万円以下の罰金)の対象となります。

自転車運転者講習の内容

● 講習時間は3時間
● 手数料5,700円
● 対象は14歳以上

参考 自転車運転者講習制度(警視庁)
参考 自転車運転者講習(警察庁)

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